訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。かかりつけの主治医の先生がいらっしゃる場合は、直接主治医の先生にご相談頂くか、直接当ステーションまでご相談ください。また、かかりつけ主治医の先生がいらっしゃらない場合は、直接お申込み、ご相談いただくこともできます。